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【公職選挙法】時代を鑑みて、前向きに改正を… [├中央・地方各選挙]


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自民党前衆議院議員・馬渡龍治氏 民主党・筒井議員

時代に逆行しつつある日本の公職選挙法

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正直な話し、全く選挙区が違いますが、
この方には当選して欲しかったと、言う人物が何人かいます。

その御1人が馬渡龍治氏なんですが、ま、筆者の事ですから
当然動物行政がらみである事は、お察しして頂けるかと…(^_^;

元々が鳩山邦夫衆議院議員の秘書を約20年されておられた方ですが、
前回の郵政選挙の時に初当選されました。
小泉チルドレンとの見方も出来ますが、実際はそうではありません。

国会議員としては異色の表裏のない性格で、他の事務所の秘書から
「秘書に空きがでたら声をかけて下さい」といわれるほどの方でした。
愛知3区(昭和区・天白区・緑区)においてもライバル近藤昭一支持者が、
馬渡支持に回るなど、その人柄と演説力及び政治センスで急速に支持を伸ばしている、
今、旬の政治家だったと筆者的には評価していたのですが、残念です。

さてその馬渡前衆議院議員ですが、選挙期間中もブログの更新をされていたと、
公職選挙法に抵触するのではと、記事になっていました。
筆者自身は、残念ながら更新されている事は知っていました。
きっと多くの方がご存知だったと思われます。

拙ブログのサイドバーにもリンクさせて頂いています。
代議士まわたり始末控

mawatari_blog.gif

公選法によると、小選挙区の候補が公示後に頒布できる選挙運動用文書図画は
(1)はがき3万5000枚
(2)都道府県選管に届けた2種類以内のビラ7万枚。

しかし馬渡前議員は総務省に相談しながら「問題がある」と判断された場合は
閲覧できない状態にしたそうです。
また総務省が「問題がある」と判断し、閲覧不可にしたのは公示後13日間の内1/3程度だったとの事。

後は警察の判断次第ですが…個人的には色々と言いたい事もありますが、
それはあくまでも感情論であり、法的に認められていない以上は、如何とも出来ません。
この結果がどう決着するか…日本の選挙におけるネット活用の見直しが
急務となっている事を伺わせる内容であると思われます。

先日も民主党議員のブログで当選お礼が、抵触するのではないかと話題に上がっていました。
これは党派を超えて、ジックリ審議して頂きたい内容であると思います。

民主・筒井議員:ブログで「お礼」 公選法抵触か 新潟
毎日新聞 2009年9月5日 2時30分(最終更新 9月5日 2時30分)

8月30日投開票の衆院選新潟6区で当選した民主党の筒井信隆氏(64)が、自身のブログで当選を報告していたことが分かった。公職選挙法178条では自筆の手紙などを除いて選挙後にあいさつ文書を配布・掲示することを禁じており、違反すると30万円以下の罰金が科される。毎日新聞の指摘を受けた筒井事務所は4日、ブログの問題部分を削除した。

筒井氏は2日付のブログに「大変お世話になりました。勝たせて頂いたのですから日本の政治を変えます。日本を変えます」などと当選を報告し、今後の抱負も書き込んでいた。毎日新聞の取材に対し、新潟県選管は「公選法に抵触する可能性がある」と話している。

筒井氏は同県上越市出身の弁護士。90年2月の衆院選で社会党公認で初当選し、今回が5選目。現在は党の「次の内閣」農相を務めている。事務所は「公選法に抵触するとの認識はなかった」と話している。【太田圭介】

ブログ 落選の自民前議員が公示後も更新 公選法抵触か
9月6日2時58分配信 毎日新聞
Yahoo!news:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090906-00000005-maip-soci

衆院選愛知3区で落選した自民党の馬渡龍治前衆院議員が8月18日の公示後もインターネットでブログを更新していたことが分かった。公職選挙法は公示後に規定のビラなどを除く文書図画の配布を禁じており、総務省は選挙運動のためのブログ更新は同法に抵触する可能性があるとしている。

公選法によると、小選挙区の候補が公示後に頒布できる選挙運動用文書図画は(1)はがき3万5000枚(2)都道府県選管に届けた2種類以内のビラ7万枚。総務省によるとこれ以外は、選挙運動とみなされる内容なら同法に抵触するという。

馬渡氏によると、ブログは公示後も毎夜更新し、翌日総務省に相談して「問題がある」と判断した場合は閲覧できない状態にした。閲覧できなくしたのは公示後13日間のうち3分の1程度だった。【秋山信一】

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ホタルの館

告示日以降、ブログを更新された人いたと思います。
他にもおそらくいたでしょうね(^_^;)
小泉さんの息子さんとか注目されまくっている人はその辺は注意していると思いますが、特に新人さんとかまだまだ注目されていない人は実はこっそり更新していたとかあるかもしれません・・・。
by ホタルの館 (2009-09-06 14:34) 

みかんママ

あんれに様

こんばんわ♪ いつもnice!ありがとうございます。
by みかんママ (2009-09-06 21:30) 

みかんママ

shin様

こんばんわ♪ いつもnice!ありがとうございます。
by みかんママ (2009-09-06 21:32) 

みかんママ

かい様

こんばんわ♪ いつもnice!ありがとうございます。
by みかんママ (2009-09-06 21:33) 

みかんママ

ホタルの館様

こんばんわ♪ いつもnice!&コメントありがとうございます。

皆さん誤解が多いようですので…参考までに。
当局(総務省)としては
「更新自体はダメというわけではありません。ただ、その内容が選挙運動(投票依頼や公約、集会の案内など)にあたるのか、単なる日記的なものであるのかの線引きがしにくいところから、他の方々は更新していないのだと思われます。違反かどうかは内容次第です。」
との見解を示していますので、ブログの日記としての更新自体はOKなのです。
要は内容であると言う事ですので、居ても構わないと言う事です。

なので一概にブログの更新=公職選挙法違反ではないのです。
by みかんママ (2009-09-06 21:41) 

みかんママ

honda_cb6様

こんばんわ♪ いつもnice!ありがとうございます。
by みかんママ (2009-09-06 21:41) 

みかんママ

トメサン様

こんばんわ、初めまして♪ ご訪問&nice!ありがとうございます。
これからもヨロシクお願いしますm(_ _)m
by みかんママ (2009-09-06 21:43) 

みかんママ

erect様

こんばんわ♪ いつもnice!ありがとうございます。
by みかんママ (2009-09-06 23:01) 

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