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未成年のtaspoパニック? [時事・備忘録]

いやぁ、タスポがないから買えないのではなく、未成年だからでしょう?
「タスポないから買えない」 たばこ盗んだ3少年逮捕
2008.7.23 18:21 MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080723/crm0807231820038-n1.htm

兵庫県警篠山署などは23日までに、コンビニでたばこ約300個を盗んだとして、窃盗と建造物侵入容疑で、兵庫県篠山市の高校2年の男子生徒(16)ら少年3人を逮捕した。

少年らは「(成人識別カードの)taspo(タスポ)がないと自動販売機でたばこを買えなくなったから盗んだ」と供述しているという。同署は自分たちで吸う目的だったとみている。

調べでは、15-16歳の少年3人は6月6日未明、篠山市内の閉店中のコンビニにガラスを割って侵入し、たばこ約320個を盗んだ疑い。

少年らは目出し帽で顔を隠し、犯行後すぐに服を着替えるなど用意周到だったという。しかし店内に残っていた足跡などから少年らが浮上した。

同市では6月1日からタスポを導入した。

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コンビニには夏休みに入って、あからさまに今まで来なかった人たちが煙草を求めてやってくる。
先日、某コンビニで買い物中、中学生と思しき男の子が7個も煙草を買いに来てた。
レジの店員は年齢証明を求めて、持ち合わせていなかった為、販売を拒否していたが
その子は「親に頼まれて…」を連発していた。
勿論、それでも拒否せざるを得ない状況を抱えている、対面販売。
結局その中学生は舌打ちして店を出て行った…何を言わんとしているかは、お察しの程を。

母親が15歳の子供(有職者)にタスポを貸与し逮捕された。
あるコンビニでは常連の未成年に、煙草1カートン(10個入り)を販売し、
販売した店員と経営者が逮捕された。

また別の日には、若い女性が煙草を求めていた。
同じように年齢証明が出来るものの提示を求めたが、「そんなものない」と切り返されていた。
それでは売れないと拒否したものの
「20歳だって言ってるでしょう!タスポ申し込んでるのに来てないんだから、証明できる訳ないじゃん!」
と、明らかに未成年と言って、自ら墓穴を掘っている言動が続く。
騒ぎに周辺も注目し始めて来た…そして
「今回は20歳であるというあなたの言葉を信じましょう」
と、販売していた。

私もタスポは持っているものの、未だ使用したことがない…
が、タスポ自体で年齢を証明する事は出来ない。
しかしタスポ申込の際は、年齢を証明する公的書類を添付する必要がある。
それは運転免許証であったり、保険証の写しであったりする訳なのだが…
「ない」というのは些かおかしい。

ここでニュースになっている高校生は、320個ほどをコンビニから盗んだらしい。
3人で10カートンづつほど、約10万円分になる。
用意周到に計画して、320個もの煙草を盗んで、自分たちで吸うと言う愚かしさ。
その行為にどれだけのメリットがあるのだろうか?

ちなみに「未成年者喫煙禁止法」に関しては、成人が対象の法律であり、罰せられる対象は成人側であることを忘れてはならない。
喫煙した当の少年少女は、何ら罪に問われないのがミソである。
第1条
満20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条
未成年者が喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収のみが行われる。
第3条
未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料に処せられる。
第4条
煙草又は器具の販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。
第5条
未成年者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
第6条
法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して未成年者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
補足
未成年者の喫煙の禁止(1条)
本法は、未成年者の喫煙を禁止し未成年者自身の喫煙目的での販売のみを禁止しているだけであり、未成年者が煙草を所有・所持することや喫煙以外の使用をすることを禁止していない。 本法には、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定がないので、未成年者本人は刑事処罰の対象とならない。

年齢確認(4条)
本法4条は、「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」と、訓示規定となっているため、年齢確認は販売者にとっての努力義務とされる。

未成年者への販売(5条)
本法は、未成年者への煙草の販売を、販売者が未成年者本人が喫煙する目的であることを知っている場合に限って処罰している。

正直な話し、対面販売をされている方々の本音は、クソガキのために前科者になりたくない…
と、言う思いがあると思う。
未成年のお子たちも、人を犯罪者にしてまで、煙草を吸いたいですか?
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コメント 3

すさ

それは…

「誰が捕まろうが、自分に影響ないから関係ない」と答えが帰ってくるでしょう


一部の刑罰を「15歳から適用」とする必要があると思われます

現行の法には「未成年=健全な青少年=自ら犯罪などするはずがない」という30~50年前の妄想が染み付いています

まず現行の法から見直さないと、近い将来「未成年が社会を牛耳る」世の中が訪れる可能性を秘めています
by すさ (2008-07-24 01:40) 

みかんママ

すささん

ようこそ、いらっしゃいませ。
コメントありがとうございます。

私はすささんとは着目点が異なります。
この法律が制定されたのは、残念ながら明治33(1900)年で100年以上も前の事です。
即ち、親の権限が大きな力を持ち、親の資質が問われる法であったかと思われます。

従って現在も親の資質を求められているのではないでしょうか?
未成年が社会を牛耳る可能性を秘めてもいないでしょう。

結局は何事にも無関心を装い、個人主義と自己中心主義を同等に捉えている者へのしっぺ返しの様な気がしています。
by みかんママ (2008-07-24 09:06) 

みかんママ

ロク様

いらっしゃいませ~♪
いつもnice!ありがとうございます♪
by みかんママ (2008-07-24 22:23) 

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