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曖昧な基準とマニュアル通りの選定 [政治・地方自治・公務員]

果たしてこの数字…多いのか? 少ないのか?
国や自治体は、率先して行政サービスの説明や、支援の広報をしない。
理由は国や自治体は、法律・条例は知っているのが当たり前。
行政制度やサービスも分かっていて普通だと言う観点で運営されているからだ。

だから一般庶民は、常に勉強していかなければ自身が該当する
行政サービスを受ける事が出来ないと言う、何とも本末転倒な結果となり
利用者が少ないと、当然廃止されるサービスも出てくる。

今回報じられた「災害障害見舞金」に関しては、阪神大震災を上げているが、
報道文中にある1万超の重傷者は、実際問題どうなったのだろう?
この「災害障害見舞金」段階に応じて2段階くらいに分ければよいのではないかとも思う。

自然災害が頻発している昨近、現状のままでは国民生活も侭ならない。
実数把握についても厚生労働省では「障害者手帳申請書類の原因の欄に、自然災害という項目がない」とコメントしている場合ではなく、早々に対応し作れば良いだけのこと。
神戸市においては言語道断、「見舞金受給者以外の実数を調査するつもりはない」と言明している。
ある意味弱者切捨てではなかろうかと懸念する。

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<阪神大震災>障害見舞金、63人受給 重傷1万人超は不明
9月24日2時31分配信 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/today/news/20080924k0000m040144000c.html

自然災害で障害を負った被災者に国などが支給する「災害障害見舞金」が、阪神大震災(95年)で63人に支給されていたことが分かった。しかし支給対象は、両脚をひざ関節より上で失うなどの障害を負った場合に限られている。対象者以外を含む「震災障害者」の実数について、国や自治体は把握しておらず、公的な相談窓口もない。阪神大震災は24日で発生から5000日目を迎えるが、1万人を超えた重傷者のその後は不明なままだ。

災害障害見舞金は、北陸地方などの豪雪災害を機に、82年の「災害弔慰金法」改正で盛り込まれた。支給額は世帯主250万円、その他は125万円。2分の1を国、残り4分の1ずつを都道府県と市町村が負担する。

支給要件は、神経系統の機能または精神に著しい障害があり、常に介護が必要▽両脚をひざ関節以上で失う▽両腕または、両脚の機能を失う--など、労災の障害等級1級に相当する9項目の障害を負った被災者。厚生労働省によると、阪神大震災以降に地震で支給されたのは、新潟県中越地震(04年)などで計4人にとどまる。

阪神大震災で支給件数が最も多かった神戸市では、102人が申請し、58人が却下された。却下された人の中にも深刻な後遺症に苦しんでいる人は少なくないとみられる。

厚労省は震災障害者の実数について「障害者手帳申請書類の原因の欄に、自然災害という項目がなく、把握できない」と話す。神戸市も「見舞金受給者以外の実数を調査するつもりはない」としている。【藤原崇志】

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みかんママ

yukikaze様

こんにちわ♪ いつもnice!ありがとうございます。
by みかんママ (2008-09-24 12:29) 

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