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【ふぐ毒中毒】無資格店長、白子には毒がないと思っていた [時事・備忘録]
怖くて手が出せないと、言うのが普通だろう。
家庭で釣ったふぐを「白子を食べなければ大丈夫♪」
とかで、調理し中毒を起こすと言う事は、極稀に聞く話だが…
商売でそれはやっちゃいかんだろう!
免許を持たずにフグ料理を提供するなど、聞いたことがない!
万が一の場合、業務上過失致死なんて甘い事言わないで、「殺人罪」の適応も考えるべきだ。
そう思ってしまうほどに、ふぐの毒は強力なのだから…
■コッチも参考にお読み下さいm(_ _)m
グルメな紛失物…猛毒あり
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ふぐ食べ1人重体 6人もしびれなど訴え 鶴岡
1月27日14時30分配信 河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/01/20090127t53044.htm
26日夜、山形県鶴岡市大西町の鮮魚料理「きぶんや」=相沢巌さん(65)経営=で、ふぐ刺しを食べた団体の男性客7人が手足のしびれなどの食中毒症状を訴えた。7人は料理店や自宅などから市内の病院に搬送され、手当てを受けた。このうち1人が意識不明の重体。
鶴岡署は調理ミスの可能性もあるとみて、業務上過失傷害の疑いで調べている。
調べでは、意識不明の重体となっているのは鶴岡市青柳町、無職佐藤朝吉さん(68)。同市青柳町、公民館事務局長五十嵐孝志さん(55)にも意識障害があるという。ほかの5人は既に快方に向かっている。鶴岡署によると、この7人は、同市青柳地区の民生委員や自治会役員ら。
同日午後6時半ごろ、会合でこの料理店に集まり、午後8時半ごろまでふぐ刺しや白子などを食べたという。
相沢さんは、調理師免許を持っておらず、山形県の「フグ取扱い指導要綱」に基づく講習も受けていなかった。
なじみ薄いフグ、東北6県に規制条例なし…山形で7人中毒
1月28日6時7分配信 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090128-OYT1T00026.htm
山形県鶴岡市の飲食店でフグの白子(精巣)を食べた7人が意識障害になるなどした中毒事故で、店長(65)は白子料理を作ったのは初めてだった。
フグに関する知識もほとんどなかったという。
26日夜に中毒が起きた「鮮魚料理きぶんや」は、地元の人によると「魚料理がおいしい」と評判で繁盛していた。県警の調べに対し、店長は白子を出した理由を「常連客で以前にフグの空揚げを出したことがあり、同じ料理だと申し訳ないと思った」などと話しているという。
さらに、「トラフグ以外の白子に毒はないと思っていた」と打ち明け、捜査員を驚かせた。実際は逆で、トラフグの白子には毒がなく、今回出されたヒガンフグの白子には毒がある。
フグの毒に詳しい東京医療保健大の野口玉雄教授は「フグ毒の正体はテトロドトキシンという化合物。青酸カリの500~1000倍の強い毒性があり、2ミリ・グラム程度の摂取で成人が絶命するとされる。加熱しても、分解しない」と言う。
中毒になると、5分ほどで舌と唇がしびれ始め、次第に全身に伝わっていく。致死量を食べた場合は、嘔吐(おうと)などの末、6~8時間で呼吸困難に陥り絶命する。解毒剤がなく、治療は毒を吐き出させ、人工呼吸器を着けるしかないそうだ。
このため、フグの販売や調理は、都道府県の条例などで規制されている。しかし、厳しさには差がある。
東京、京都、山口など19都府県は免許が必要で、専門の試験がある。東京の試験は、5種類のフグを選別し、20分以内に毒のある部位を取り除いて皮を引き、刺し身にしなければならない。無免許で販売、調理すると懲役などの罰則もある。一方、学科や実技の講習を受けて登録するだけでいい自治体もある。
東北6県にはこういった条例そのものがない。山形県は要綱で資格制を定めているが、違反しても罰則はない。「東北地方はフグに対するなじみが薄く、規制の必要がないため」と県では説明する。1955年以降、山形県内で起きたフグ中毒事故は6件。すべて自分で釣るなどして家庭で調理したもので、飲食店での発生は初めてだ。
店長は、県が定めたフグを扱うための講習を受けておらず、資格もなかった。調理師の免許さえ持っていなかった。フグは市内の鮮魚店から仕入れていたが、鮮魚店側も店長の資格の有無を確認していなかった。野口教授は「調理を資格者に任せるのは常識。その信頼を裏切る飲食店があるとは」とあきれる。
(山形支局 古屋祐治、地方部 北出明弘)
メチャクチャな話ですね。
言語道断です。調理人のくせに無知すぎる!ふぐは怖いんだぞー、あっ、調理免許もっていないんでしたね。
もう論外です。
by toyo (2009-01-28 14:35)
無免許運転みたいなものだから、厳罰が必要。
by yukikaze (2009-01-28 16:39)
山口県下関市でふぐを食べることを生き甲斐としている私としては免許なしでふぐを調理するなんて信じられませんでした。また、条例で規制もないなんてあり得ませんね。
山口出身(秋吉台サファリパークで買いました)の白熊二代目も深く憤っております。
by 白熊二代目 (2009-01-28 19:48)
toyo様
こんばんわ♪ いつもnice!&コメントありがとうございます。
本当、いい加減すぎて困りますね。
調理師免許ないのには、正直驚きました。
by みかんママ (2009-01-28 19:50)
yukikaze様
こんばんわ♪ いつもnice!&コメントありがとうございます。
本当、その通りですね。
by みかんママ (2009-01-28 19:51)
白熊二代目様
いつもコメントありがとうございます。
本当馴染みが薄いとか、そう言う問題ではないはずなんですけどね。
食の安全が見直され始めてきている昨近、
ふぐの取扱免許はおろか、調理師免許もなかった事に驚きを隠しえません。
by みかんママ (2009-01-28 20:12)
自治体により基準に大きなばらつきがある事も事実です。生命にかかわるという意味では国家資格化したほうがいいのではないかと思います・・・。
by flutist (2009-01-29 08:04)
flutist様
おはようございます♪ いつもnice!ありがとうございます。
飲食店を開業する場合、食品衛生法で、各店に1人「食品衛生責任者」を置くことが義務づけられています。
この責任者は誰でもなれる訳ではなく、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要とされています。
また、有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講し、テストに合格しなければならず、資格は各都道府県内のみ有効となっています。
ふぐの調理に関しては、調理師法に定める調理師免許を持っている者で、次のいずれかに該当する者が取得可能だそうです。
・都道府県知事の免許を受けたふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者
・ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者
ふぐ調理師は、一般の調理師資格のオプション資格のようです。
また飲食店業務そのものは資格がなくても行うことができるので、厄介極まりないものです。
by みかんママ (2009-01-29 08:24)